A.インサイダー取引規制には、情報伝達行為等についても規制があり、上場会社等の重要事実を職務等により知った関係者が、「他人」に対し「重要事実の公表前に売買等をさせることにより他人に利益を得させ、又は他人の損失を回避させる目的」をもって情報伝達・取引推奨を行うことは規制対象となります。万一目的要件を満たしていなくても、上場会社等の重要事実を業務と無関係の他人に話すことは、インサイダー取引が行われるおそれが高まることから、情報管理には十分に注意が必要です。